お客様責による損傷(CID = Customer Induced Damage)について
2021/04/07
技術情報以下に該当する場合、保証期間であっても保証は適用されません。
・乱雑な取り扱いによる物理的な破損
・お客様による改造
・お客様による不適切な修理
・不適切な環境での使用・保管
・ラベルへのダメージ、記入や改ざん
・天災による故障
製品着荷時点で物理的な損傷や故障が見つかった場合、該当箇所の写真と共にすぐにRMA申請してください。
初期不良期間を過ぎた場合、「着荷時点の損傷である」と申請してもCIDと判定される可能性が高くなります。
初期不良期間であってもお客様責の損傷であるとメーカーに判定された場合はCIDとなり保証適用外となります。
メーカーによっては保証期間内であってもメーカーへ修理品を送付後にCIDと判定されるとその時点で未修理でも有償修理時の手数料がかかる場合があります。
以下は代表的なCIDの例であり、全てを網羅的にリストしたものではありません。
例に当てはまらないケースについては個別にお問合せください。
1.マザーボード・拡張カード等のPCB
落下、不適切な取扱い、不適切な梱包・輸送によるPCBエッジのダメージ
不適切な取扱いによるボード上コンポーネントの破損
不適切な取扱いによるPCBパターンへのダメージ
不適切な取扱いによるピン、コネクタの破損
メーカーが許可しない方法での固定・接着(改造に該当)
メーカーラベルの破損、書込み
2.HDD, SSD
ラベルの破損
ラベルへの書込み
メーカーラベル上にお客様ラベルの貼付
保護シール・封入シールのはがれ、ダメージ
本体への書込み
メーカーが許可しないネジの取外し(改造に該当)
不適切な取扱いによるコネクタの破損
3.メモリ
ラベルへの書込、ラベルの破損